
「施工計画書を、外の人に作ってもらってもいいのだろうか」「頼むとしたら、どこまで任せていいのか」。監督の手が足りない会社の方から、よくいただくご質問です。
この記事では、国の土木工事共通仕様書と国土交通省の通知をもとに、施工計画書を誰が出すのか、どこまで外部に頼めるのかを整理します。
先にお答えすると、施工計画書を監督職員に提出するのは、工事を請け負った会社(受注者)です。そのうえで、作成の作業を外部に手伝ってもらうことはできます。施工方法を決めること、内容を確かめること、提出することは会社が行い、下書きや様式合わせ、図表づくりを外部に任せる、という分け方が基本です。
施工計画書は、受注者が監督職員に提出する書類
国土交通省の土木工事共通仕様書(令和7年3月)では、第1編1-1-1-6「施工計画書」で、次のように定められています。
受注者は、工事着手前または施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
つまり、施工計画書を出す義務があるのは「受注者」、工事を請け負った会社です。同じ項目では、記載しなければならない事項として、次の16項目が挙げられています。
- 工事概要
- 計画工程表
- 現場組織表
- 指定機械
- 主要船舶・機械
- 主要資材
- 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
- 施工管理計画
- 安全管理
- 緊急時の体制及び対応
- 交通管理
- 環境対策
- 現場作業環境の整備
- 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
- 法定休日・所定休日(週休二日の導入)
- その他
また、内容に重要な変更が生じたときは、その工事に着手する前に変更施工計画書を提出することも求められています。都道府県や市町村の工事では、それぞれの発注者が定める共通仕様書や特記仕様書が適用されますので、まずは発注者の仕様書で記載事項と様式を確認してください。
中身には、会社が自ら関わることが求められている
国土交通省の通知「一括下請負の禁止について」(平成28年10月14日)では、発注者から直接工事を請け負った会社が自ら行うべきこととして、「施工計画の作成」が挙げられています。具体的には、工事全体の施工計画書等の作成や、設計変更などに応じた施工計画書等の修正です。
この通知は、工事を丸ごと他社に任せてしまう「一括下請負(丸投げ)」を防ぐためのものです。施工計画書の中身、つまりどんな方法・順番・体制で工事を進めるかは、工事を請け負った会社が責任をもって決める必要がある、ということです。
当方では、外部の手を借りる場合でも、施工方法を決め、内容を確かめ、提出するのは会社自身であるべきだと考えています。外部が受け持つのは、その決定を書類の形に仕上げる作業です。
外部に頼めること
施工計画書の作成のうち、外部に任せやすいのは次のような作業です。
- 聞き取った施工方法や段取りを、工種ごとの手順・管理計画として文章にまとめる
- 発注者の様式や特記仕様書で求められる記載事項に当てはめる
- 計画工程表、現場組織表、施工の流れの図などを作る
- 設計図書から、規格・数量・管理項目を拾って反映する
- 監督職員からの指摘に合わせて修正する
- 変更が出たときの変更施工計画書を作る
どれも手間と時間がかかる一方で、様式や基準を知っていれば外部でも進められる作業です。監督が現場の後に事務所に残って書いている部分を、ここで切り出せます。
会社が自分でやること
反対に、次のことは会社で決めてください。外部に任せきりにすると、実際の現場と書類が食い違う原因になります。
- 施工方法と段取り(どの機械を使い、どの順番で進めるか)
- 現場条件の確認(搬入路、周辺の状況、地下埋設物など)
- 現場の体制(現場代理人、主任技術者・監理技術者、協力会社)
- 書き上がった内容の最終確認と、監督職員への提出
- 監督職員との協議
外部に頼む場合も、この部分は会社の技術者が受け持つ前提で役割を分けておくと、安心して任せられます。
頼むときに用意するもの
外部に頼むときは、次の資料を最初にそろえて渡すと、やり取りが少なく、早く仕上がります。
- 設計図書(図面、数量計算書、特記仕様書)
- 工事の概要(発注者、工期、請負金額)
- 発注者の施工計画書の様式や作成要領(あれば)
- 決まっている体制、協力会社、使う予定の機械
- 会社で過去に出した、同じような工種の施工計画書(あれば)
外部に頼むときの進め方の例
当方の場合は、次の流れで進めています。
- 資料をお預かりし、施工方法・体制・工程の考え方をお聞きする
- たたき台を作ってお送りする
- 会社の技術者の方に内容を確認していただく
- ご指摘に合わせて修正する
- 会社から監督職員へ提出していただく
- 監督職員から指摘があれば、また修正する
施工計画書は、工事の規模や工種にもよりますが、資料がそろってから1〜5日ほどでお出ししています。
まとめ
- 施工計画書を監督職員に提出するのは、工事を請け負った会社(受注者)
- 施工計画の中身には、会社が自ら関わることが求められている
- 下書き、様式合わせ、図表づくり、修正などの作業は外部に頼める
- 施工方法の決定、内容の確認、提出、監督職員との協議は会社が行う
外部に頼むときに会社として守ることは「施工管理を外部に頼むときに会社が守る3つのこと|業務委託の基本」で、費用の考え方は「施工計画書の外注費用は何で決まる?」で詳しく書いています。
参考にした資料
※法令・基準・資料の内容は、記事公開時点で各公式サイトに掲載されているものを確認しています。改定されることがありますので、最新の内容は各公式サイトでご確認ください。